退職金を受け取った年に、年末調整の給与収入や基礎控除申告書へ含めるのか迷うことがあります。退職金は通常の給与に足して年末調整するものではなく、退職所得として原則別に課税を確認します。ただし、基礎控除などの判定に使う合計所得金額では、計算後の退職所得金額を確認する必要があります。
「給与の年末調整の対象外」と「所得の判定に一切関係しない」は同じ意味ではありません。受け取った退職金の総額と、退職所得控除などを反映した退職所得金額も別です。一般的な2分の1計算には短期勤続や特定役員などの例外があり、すべての退職金を単純に半分へすればよいわけではありません。
給与との違い、合計所得への反映、退職所得を確認する資料、医療費控除などで確定申告する場合の注意を整理します。会社へ出す所得見積りと退職金の税額処理を分ければ、申告漏れや退職金総額の誤入力を防ぎやすくなります。
給与と退職金の両方がある年は、それぞれの支払者、支払額、源泉徴収税額が分かる資料を別々に保管します。会社へ渡した給与の源泉徴収票だけで退職所得の計算まで確認できるとは限らないため、退職所得の源泉徴収票も手元で照合してください。
退職金は給与の年末調整と別に課税を確認
退職所得は原則として他所得と分離
国税庁の退職金を受け取ったときの説明では、退職所得は原則としてほかの所得と分離して税額を計算する扱いが示されています。給与や賞与の合計へ退職金の総額をそのまま足して、給与の年末調整で精算するわけではありません。
退職と同じ時期に最終給与や賞与も振り込まれる場合は、入金額を一つにまとめず、給与として支払われた分と退職金を分けて把握します。振込日や口座が同じでも、所得の種類と税額の処理が同じになるとは限りません。
退職所得の受給に関する申告書を確認
退職所得の受給に関する申告書を提出している場合は、支払者が所得税等を計算して源泉徴収するため、原則として退職所得について確定申告をする必要はありません。一方、この申告書を提出していない場合は、支払金額の20.42%が源泉徴収され、本人が確定申告で精算する取扱いを確認します。
申告書を提出したか不明な場合は、退職金の支払元へ確認してください。「会社へ退職届を出した」ことと、この税務の申告書を提出したことは別です。退職金に関する源泉徴収票などの書類も受け取り、どのように税額が処理されたか確認します。
合計所得判定には退職所得を確認
給与年調対象外でも無関係ではない
年末調整では、給与に対する税額計算とは別に、基礎控除などを適用するため本人の合計所得金額を見積もります。退職金の税金が別に計算されるからといって、この判定から退職所得もすべて除いてよいとは限りません。
国税庁の令和8年分の合計所得金額の計算資料では、退職所得金額などを加えることを確認できます。勤務先の申告書で給与以外の所得を尋ねられた場合は、対象となる退職所得を整理してください。
| 確認する場面 | 退職金との関係 | 注意点 |
|---|---|---|
| 給与の年末調整 | 退職金を給与収入へそのまま加えない | 給与と退職所得を区別 |
| 基礎控除等の合計所得判定 | 計算後の退職所得金額を確認 | 受取総額と所得金額は別 |
| 本人の確定申告 | 申告する場合の記載を確認 | 原則源泉完結と申告時の扱いを分ける |
退職金総額でなく計算後の退職所得を使う
合計所得金額に関係するのは、退職金として振り込まれた額をそのまま使うのではなく、税法に従って計算した退職所得金額です。退職金から引かれた税額や、振込後の手取り額とも区別してください。
年末調整の画面へ何を入力するか分からない場合は、退職所得の資料を用意して給与担当者へ確認します。給与の源泉徴収票と退職所得の源泉徴収票を取り違えないよう、書類の正式名称と対象年を分けて保管しましょう。
退職所得金額を確認する資料と注意点
退職所得控除後の金額を確認
一般的な退職所得金額は、退職収入から退職所得控除額を差し引き、その残額に2分の1を掛けて計算します。退職金の総額をいきなり半分にする計算ではありません。控除額の確認には、勤続年数などの情報が関係します。
自分の退職所得を調べる際は、支払元の退職所得に関する源泉徴収票や計算資料、申告書の提出状況を確認します。支払者の計算で使われた勤続年数などに疑問がある場合は、任意の数字で入力し直す前に支払元へ確認してください。
短期勤続や特定役員は別の計算
短期退職手当等や特定役員退職手当等には、一般的な2分の1計算と異なる取扱いがあります。すべての退職金で同じ計算式を使えるわけではありません。自分がどの区分の手当を受け取ったかを確認することが必要です。
同じ年に複数の退職金を受け取った場合なども、単独の簡単な例だけで計算を終えないでください。国税庁の案内と支払元の資料を照合し、不明な場合は税務署等へ確認します。未確認の控除額を当てはめて、合計所得金額を小さく見積もらないようにしましょう。
確定申告する場合に確認すること
医療費控除などで申告するなら退職所得も確認
退職所得の受給に関する申告書を提出し、通常は源泉徴収で精算が完結する場合でも、医療費控除などのため確定申告をするなら、退職所得の金額も申告書へ記載する必要があります。原則申告不要という説明を、申告する場合も記載不要と読み替えないでください。
申告を作成するときは、給与だけでなく、退職所得の源泉徴収票なども準備します。所得の種類、金額、源泉徴収された税額を資料どおりに確認し、同じ退職金を給与の欄と退職所得の欄へ重複入力しないようにします。
源泉徴収票と申告書情報を揃える
会社の年末調整で提出した所得見積りと、本人の確定申告の情報に違いが分かった場合は、控除判定への影響も確認します。退職金の受取が年末近くなら、提出時点の見込みと実額を区別して記録しておくと照合しやすくなります。
住民税の扶養判定など、ほかの制度に関する説明と所得税の合計所得金額の計算を混ぜないことも大切です。どの申告書の何の判定を確認しているかを明確にし、給与年調、合計所得、本人申告を分けて問い合わせましょう。
情報確認日:2026年11月5日。退職所得の計算区分や個別の申告要否は支払元と税務署等へ確認してください。


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