年末調整の書類や給与の説明に甲欄・乙欄と書かれていて、「扶養がいないから乙」「アルバイトだから乙」と考えてしまうことがあります。甲乙の確認では、扶養控除等申告書をどの勤務先へ出しているかと、主たる給与・従たる給与の関係が重要です。扶養人数や雇用形態だけで決まる区分ではありません。
通常の扶養控除等申告書を提出している先の主たる給与は甲欄、ほかの勤務先からの従たる給与は乙欄で源泉徴収税額を求めるのが基本です。ただし、甲欄で徴収されていても年末調整が無条件で受けられるわけではなく、乙欄の給与は原則として年末調整の対象になりません。
提出先の確認、掛持ち時の整理、甲乙と年末調整の関係、提出漏れや二社提出に気付いた場合の対応をまとめます。書類の名前と勤務先の関係を分けて見れば、扶養ゼロでも必要な申告を把握し、会社へ確認すべき内容を具体的にできます。
甲乙判定は扶養人数や雇用形態だけでは決まらない
扶養控除等申告書提出先の主給与は甲欄
国税庁の2か所以上から給与をもらう人の説明では、給与所得者の扶養控除等申告書を提出している人に支払う給与を主たる給与とし、源泉徴収税額を税額表の甲欄で求めるとしています。
書類名に扶養とあっても、扶養親族がいる人だけの申告書ではありません。扶養人数ゼロで申告書を提出している人の給与も、主たる給与として甲欄の扱いを確認します。独身だから乙欄と判断すると、提出状況を正しく把握できません。
ほかの従たる給与は乙欄が基本
主たる給与を支払う勤務先以外からの給与は、従たる給与として税額表の乙欄で計算するのが基本です。二つの勤務先で同時に働いている場合は、どちらへ通常の扶養控除等申告書を出しているか確認してください。
正社員なら必ず甲欄、パートやアルバイトなら必ず乙欄という分け方ではありません。また、乙欄の源泉徴収税額を、全員一律の同じ税率で説明することも適切ではありません。給与の金額や使用する税額表などに基づくため、実際の計算は勤務先の給与担当へ確認します。
自分の甲欄・乙欄を確認する順番
申告書をどこへ出したか確かめる
最初に、対象年分の扶養控除等申告書を提出した勤務先を確認します。入社時の書類、年末調整の提出記録、会社のシステムの受付状況などを見てください。前年に提出した記憶だけで、当年分も完了していると判断しないことが大切です。
勤務先が一つでも、申告書の提出漏れがあれば給与の取扱いを確認する必要があります。給与明細で源泉所得税が多いと感じた場合も、税額だけを見て誤りと決めず、どの区分で計算されているかと、申告書が受理されているかを聞きましょう。
| 確認する状況 | 書類の提出 | 基本となる整理 |
|---|---|---|
| 主たる勤務先の給与 | 通常の扶養控除等申告書を提出 | 甲欄で税額を確認 |
| 掛持ち先の従たる給与 | 主たる先とは別の勤務先 | 乙欄で税額を確認 |
| 提出状況が不明・漏れの疑い | 本人と会社の記録を照合 | 給与担当へ現在の区分を確認 |
掛持ちなら主勤務先を確認する
掛持ち先の両方から書類が届いても、通常の扶養控除等申告書を二つの勤務先へ同時に出す案内ではありません。主たる勤務先をどこにしているかを確認し、それぞれの担当者へ正しい状況を伝えてください。給与が多い少ないという印象だけで提出記録を推測しないようにします。
一定の条件では「従たる給与についての扶養控除等申告書」という別の書類を使う取扱いがあります。これは通常の申告書を二社へ出してよいという意味ではなく、乙欄の取扱いに関する特例です。対象条件を確認せず、似た名前の書類を同じものとして扱わないでください。
甲乙と年末調整の対象を分けて確認
乙欄の給与は原則として年末調整できない
国税庁は、原則として従たる給与については年末調整できないと説明しています。主たる勤務先で年末調整を受ければ、同時に働く別の勤務先の給与まで必ず精算されるわけではありません。本人の確定申告の要否を別に確認する必要があります。
同時の掛持ちと、年の途中で前職を辞めて転職した場合も分けて考えます。前職分の源泉徴収票を今の勤務先へ出す処理と、従たる勤務先の給与を主たる先へまとめる話は同じではありません。勤務した期間と提出書類を給与担当者へ伝えましょう。
甲欄でも給与額などの除外条件がある
国税庁の年末調整の対象者の説明では、申告書を年末調整の日までに提出した一定の人が対象となります。その年に支払うことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人など、対象外となる条件もあります。
したがって、甲欄なら全員が必ず年末調整を受けられるとは限りません。在職や退職の状況なども含めて対象条件を確認します。甲乙は毎月の源泉徴収の区分、年末調整の対象判定は年間の精算を行う条件として、関係はあっても同じ一つの質問ではないと整理してください。
提出漏れや二社提出に気付いた場合
給与担当へ状況を伝える
申告書を出していなかった、あるいは同時に二社へ出していた可能性に気付いたら、勤務先の給与担当へ連絡してください。会社名、勤務期間、どの年分の書類をいつ提出したかを整理すると、必要な訂正を確認しやすくなります。
自分で給与明細の税額だけを直したり、すでに提出した書類を黙って別の会社へ出し直したりしないことが大切です。処理済みの給与や年末調整へ影響する場合があるため、会社側の記録と照合して進めます。提出の結果が受理済みかも確認しましょう。
年末調整できない給与は本人申告の要否を確認
従たる給与がある場合などは、各勤務先の源泉徴収票を揃え、本人の確定申告が必要かを確認します。給与以外の所得の有無なども関係するため、乙欄で徴収されているという理由だけで、全員同じ申告結果になるわけではありません。
甲乙を調べるときは、扶養人数や雇用形態を出発点にするより、申告書の提出先、主従給与、年末調整の条件の順に確認すると整理できます。疑問が残れば、その三点をまとめて勤務先へ確認してください。
情報確認日:2026年11月5日。2026年分の一般的な説明です。源泉徴収区分と個別の申告要否は勤務先・税務署等へ確認してください。


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