二つのアルバイト先から年末調整の書類が届くと、両方へ同じ書類を出してよいのか迷います。ダブルワークの年末調整は、原則として扶養控除等申告書を提出した主たる勤務先で行います。同時に働くもう一つの勤務先の給与は、原則としてその年末調整へまとめることはできません。
副勤務先の給与については、本人が確定申告の要否を別に確認します。いわゆる20万円基準には前提や例外があり、「副業の手取りが20万円以下なら何もしなくてよい」という判断はできません。年の途中に転職した前職給与の扱いとも区別が必要です。
主勤務先の決め方、二社の書類、確定申告の確認、転職との違い、基礎控除申告書の所得見積を整理します。年末調整に含める給与と、本人の所得見積に含める給与を分ければ、二重提出や申告漏れを防ぎやすくなります。
ダブルワークの年末調整は原則主たる勤務先で行う
扶養控除等申告書を出した先が主たる給与
二か所以上から給与を受ける場合、通常の扶養控除等申告書を提出した先の給与が主たる給与です。それ以外が従たる給与になります。勤務時間や収入額だけを見て、自動的に年末調整の提出先が決まると考えないようにしてください。
国税庁の二か所以上から給与を受ける場合の説明では、主たる給与は甲欄、従たる給与は乙欄を使って源泉徴収する扱いが示されています。まず、どちらへ通常の扶養控除等申告書を提出しているかを確認しましょう。
通常の申告書を同時に二社へ提出する案内ではありません。名称が似た「従たる給与についての扶養控除等申告書」は、一定の場合の特例書類です。二社へ同じ通常書類を出すことと混同せず、該当する場合は担当者へ確認してください。
従たる給与は原則として年末調整できない
同時に掛け持ちしている副勤務先の従たる給与は、原則として年末調整できません。主勤務先へ副勤務先の給与明細や源泉徴収票を渡せば、すべてまとめて年末調整されるとは限りません。
主勤務先の年末調整が終わっても、副勤務先の給与の精算まで終わったとは考えないでください。本人が確定申告をする必要があるか、給与の総額と他の所得、源泉徴収の状況を確認します。
二つの勤務先へ何を出すか整理する
主勤務先へ控除申告書や証明書を提出
主勤務先には、年末調整に必要な控除申告書や証明書を、会社の案内に従って提出します。保険料控除証明書などを二社に重複して提出し、同じ控除を二重に反映させないようにしてください。
副勤務先からも書類提出を求められた場合は、何の目的の書類か確認します。すべてを不要と判断せず、主勤務先が別にあることを伝え、必要な手続きや源泉徴収の区分を担当者と照合しましょう。
| 提出・確認先 | 主な手続き | 本人が確認すること |
|---|---|---|
| 主勤務先 | 年末調整の申告書や証明書の提出 | 通常の扶養控除等申告書の提出先か |
| 副勤務先 | 従たる給与としての源泉徴収等 | 主勤務先が別にあることと必要書類 |
| 本人 | 全勤務先の給与を整理し確定申告の要否を確認 | 二社の源泉徴収票と他の所得 |
両方の源泉徴収票を保管する
確定申告を確認するため、両方の勤務先の源泉徴収票を保管します。主勤務先で年末調整が済んだ源泉徴収票も必要な情報です。副勤務先の分だけを見て申告するかどうか判断しないようにしましょう。
年の途中に別の仕事もしていた場合は、勤務先の一覧と勤務期間を整理しておくと、書類の不足に気付きやすくなります。給与明細の手取り合計ではなく、源泉徴収票の支払金額や税額などを確認してください。
副勤務先の給与は確定申告の要否を確認
20万円基準は給与収入と給与以外の所得を合算
国税庁の給与所得者の確定申告に関する説明では、二か所以上から給与を受け、その全部が源泉徴収の対象となる場合などの条件が示されています。年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合は、原則として確定申告の対象です。
ここで、副勤務先の給与は「給与収入」、給与以外の収入は必要経費などを反映した「所得」というように、比較する数字が違います。副勤務先の給与から給与所得控除を独自に引いた数字や、振込後の手取り額で20万円と比較しないようにしてください。
たとえば、前提条件を満たす人で、年末調整されない給与収入が18万円、給与・退職以外の所得が5万円なら、合計は23万円です。副勤務先の給与だけが20万円以下という理由では、申告不要と判断できません。これは基準の見方を示す仮定例であり、個々の申告義務は全体の条件で確認します。
申告不要の例外や住民税は別に確認
二か所給与でも、給与収入の合計から一定の所得控除を差し引いた金額が150万円以下である場合など、国税庁が示す例外があります。例外には併せて満たす条件があるため、150万円という数字だけで結論を出さず、公式ページの条件全体を確認してください。
また、20万円以下の条件に該当して所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告については自治体へ確認が必要です。医療費控除など別の理由で確定申告する場合は、20万円以下の所得等も含めて申告する点を確認しましょう。
掛持ちと転職では前職給与の扱いが違う
同時に働く副勤務先分と前職主給与を分ける
同時に二社で働いている場合と、前職を退職して再就職した場合では、給与の扱いが異なります。年の途中に再就職した人は、一定の前職給与を再就職先の年末調整へ含める場合があります。
国税庁の中途就職者の年末調整の説明を確認してください。「他社の給与だからすべて含められる」「他社分だからすべて除外」というどちらの判断も適切ではありません。前職の主たる給与か、同時に受ける従たる給与かを分けます。
前職の源泉徴収票を再就職先へ提出
前職給与を確認する際は、前職の源泉徴収票を再就職先へ提出します。給与額だけでなく、源泉徴収税額や社会保険料など、必要な情報を勤務先が確認できるようにしてください。
退職と入社の期間が重なっているなど、扱いが分かりにくい場合は、勤務期間と各社への扶養控除等申告書の提出状況を整理して担当者へ相談します。源泉徴収票が複数あるという理由だけで、単純にすべてを合算しないようにしましょう。
所得見積と提出先を最後に確認する
基礎控除申告書には他社給与も含めて見積もる
主勤務先の年末調整の税額計算に副勤務先の給与を単純に加えないことと、基礎控除申告書の所得見積に他社給与を含めることは、別の話です。本人の合計所得金額の見積では、他社分の給与なども含めて確認します。
主勤務先の給与だけを書けばよいと考えると、本人の所得に応じた控除区分を誤る可能性があります。年間の各社給与を整理し、当年の申告書の計算方法に従って所得を見積もってください。
二社へ提出済みなら給与担当へ相談
通常の扶養控除等申告書を二社へ出してしまった場合は、両社の給与担当者へ提出状況を伝え、必要な訂正を確認します。片方の書類を無視すれば解決するとは考えず、源泉徴収の扱いも含めて照合しましょう。
提出前には、主勤務先、控除証明書の提出先、両社の源泉徴収票、他の所得、確定申告と住民税の確認を順に整理します。役割を分けて準備すれば、会社の年末調整と本人の申告を混同せず進められます。
情報確認日:2026年11月3日。一般的な二か所給与の扱いを整理しています。個別の申告義務や例外、住民税の申告は勤務先・税務署・自治体等で確認してください。


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