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年末調整の基礎控除の計算|2026年の申告書

2026年分の基礎控除表と所得見積を申告書へ照合する様子 仕事・お金
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昨年の基礎控除申告書では95万円だったのに、今年は違う金額が表示されて戸惑うことがあります。2026年分の基礎控除は、本人の合計所得金額を見積もり、令和8年分の判定表へ当てはめて決めます。最大104万円ですが、全員が一律に104万円を記入するわけではありません。

給与収入をそのまま表へ当てることもできません。年間の給与や賞与から給与所得を求め、給与以外の所得を所定の方法で合計してから区分を確認します。2026年12月1日施行の改正を反映した表と、2025年分や施行前の中途年末調整の扱いを分けることも必要です。

当年の基礎控除額、収入と所得の計算順、表の境界の読み方、11月提出と中途年末調整の注意点を整理します。所得の見積から申告までを順に確認すれば、前年の数字の流用や、控除額と還付額の混同を防ぎやすくなります。

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2026年の基礎控除は所得により金額が変わる

最大104万円は全員一律ではない

基礎控除は、本人の合計所得金額に応じて決まる所得控除です。2026年分の最大額は104万円ですが、所得区分によって67万円、62万円など別の金額になります。本人の合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用を受けられません。

国税庁の基礎控除の説明では、対象年ごとの取扱いを確認できます。「会社員なら全員同額」「扶養家族がいないと基礎控除がない」といった判断は避け、本人の所得から判定してください。

2025年分の控除額を流用しない

2025年分の基礎控除の最大額95万円と、2026年分の最大額104万円は別の年の扱いです。前年の申告書に記入した金額をそのまま写さず、令和8年分の様式や当年表を確認しましょう。

2026年の改正は12月1日施行で、その年分の所得税に適用されます。ただし、年の途中に行う年末調整には施行前の扱いが関係する場合があります。単に「2026年に処理する書類」というだけで、すべて同じ条件とは判断しないでください。

基礎控除申告書の収入と所得を計算

年間給与と賞与から給与所得を求める

まず、当年1月から12月までの課税対象給与と賞与を見積もります。手取り額ではなく、税金や社会保険料などを差し引く前の対象給与を使ってください。非課税の通勤手当などは課税給与と区別します。

給与収入から当年の給与所得控除を反映して給与所得を求めます。2026年分の改正後の最低保障額は74万円ですが、収入帯に応じた表や、対象となる所得金額調整控除なども確認が必要です。国税庁の給与所得控除の説明と当年の申告書に従って計算しましょう。

複数の勤務先から給与を受けている場合は、本人の所得見積に他社給与も確認します。勤務先ごとに給与所得控除を別々に引き、結果だけを足す方法ではありません。年末調整の税額計算へ含める給与の範囲と、控除判定のための所得見積は分けて考えてください。

給与以外の所得を合計する

年金や事業などの所得がある場合は、それぞれの種類に応じて所得を求めます。事業の売上や年金の受取総額を、そのまま給与所得へ足す計算ではありません。必要経費や所定の控除などを反映した所得を確認します。

所得の種類や申告方法によって特有の取扱いがある場合は、該当する説明を確認してください。分からない収入を一律にゼロとしたり、税金が引かれているからすべて無関係としたりしないことが大切です。

この段階で社会保険料控除や生命保険料控除、基礎控除そのものを先に引いて、合計所得金額を小さくすることはできません。所得を求め、その所得に応じた基礎控除額を選ぶという順番を守ります。

当年の判定表から基礎控除額を記入

所得見積に合う区分を選ぶ

次の表は、2026年12月1日施行の改正を反映した令和8年分の基礎控除額です。国税庁の令和8年分年末調整のしかた・参考表(冊子56ページ)に基づいています。左の欄は給与収入ではなく、本人の合計所得金額です。

本人の合計所得金額 基礎控除額
489万円以下 104万円
489万円超655万円以下 67万円
655万円超2,350万円以下 62万円
2,350万円超2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 適用なし

「以下」はその金額を含み、「超」はその金額を含みません。たとえば合計所得金額がちょうど489万円なら104万円、489万円を超え655万円以下なら67万円です。655万円ちょうどは67万円の区分で、655万円を超えると次の区分を確認します。

所得見積を求める前に年収の数字だけを表へ当てると、別の区分を選ぶおそれがあります。申告書へは、収入、所得、合計所得、控除額を対応させて記入し、数字の出所を確認できるようにしておきましょう。

控除額と税金の還付額を分ける

基礎控除104万円は、その金額が現金で戻るという意味ではありません。所得から差し引く控除額であり、税額を計算する際に反映します。年末調整の還付は、計算後の年税額と、給与・賞与からすでに源泉徴収された税額との差で決まります。

前年より基礎控除額が増えた人でも、還付の増加額が控除額の増加と同じになるわけではありません。本人の税率、他の控除、源泉徴収税額なども関係します。還付見込から逆算して区分を選ばず、当年の所得見積を正しく申告してください。

11月提出や中途年末調整で注意すること

改正を反映した書類は施行前提出も可能

会社の提出期限が11月でも、改正を反映した令和8年分の基礎控除申告書を提出することは可能です。提出日が12月1日より前という理由だけで、通常の年末調整用の書類へ前年の控除額を書く必要があるとは考えないでください。

国税庁の令和8年分改正Q&Aで、施行前の書類提出と年末調整の取扱いが確認できます。会社が指定する当年の様式やシステムに従い、改正後の表に対応する所得見積を記入します。

11月30日以前の最後の給与の年調は別確認

一方、最後に支払う給与が11月30日以前である場合などの中途年末調整は、改正後の控除を通常の年末処理と同じように使うとは限りません。国税庁のQ&Aでは、改正を反映しない年末調整となる場合と、本人の確定申告等による適用について案内されています。

「書類を11月に出した」ことと、「最後の給与を11月までに支払い年末調整を行った」ことは異なります。処理時期が分かりにくい場合は、勤務先へ最後の給与支払と年末調整の状況を確認してください。

提出後に賞与や他の所得が変わり、表の境界をまたぐ可能性がある場合も勤務先へ連絡します。対象年、所得見積、控除表、手続き時期を順に確認し、必要な訂正や本人申告の扱いを相談しましょう。

情報確認日:2026年11月4日。表は2026年12月1日施行改正を反映した令和8年分です。2025年分や改正施行前の中途年末調整へ無条件に流用せず、個別の処理は勤務先・税務署等で確認してください。

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