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年末調整の配偶者欄の書き方|共働き・扶養なし

共働きの夫婦が所得見積と年末調整の配偶者欄を確認する様子 仕事・お金
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共働きで夫や妻を扶養していない場合、年末調整の配偶者欄を「なし」にするのか迷うことがあります。配偶者がいるという婚姻の状況と、配偶者控除などの対象になるかは別です。「配偶者あり」と「控除対象の扶養なし」は両立するため、家族情報と控除の欄を分けて確認します。

控除の判断では、本人と配偶者それぞれの当年の合計所得金額や、生計などの条件を確認します。2026年12月の通常の年末調整では、配偶者控除の所得要件は62万円以下で、給与収入だけなら136万円以下に対応します。超えた場合も配偶者特別控除の対象となる可能性があります。

婚姻情報の記入、配偶者控除と配偶者特別控除の条件、共働きで揃える数字と見積変更時の対応を整理します。「扶養していないから全部空欄」と決めず、どの欄が何を確認するものか判断しやすくなります。

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配偶者ありと扶養なしは両立する

婚姻状況と控除対象を分けて記入

配偶者の有無を尋ねる欄と、配偶者控除等の対象者を申告する欄は目的が違います。法律上の配偶者がいるのに、控除を受けないという理由だけで婚姻状況を「配偶者なし」とするのは適切ではありません。

勤務先の家族登録画面では、控除対象でない配偶者の情報も管理している場合があります。一方、控除に関する申告書では、該当する要件に応じて必要欄を記入します。すべての会社の画面を一律に空欄や「なし」と案内できるものではないため、欄の名称と勤務先の説明を確認してください。

健康保険の扶養とは別に確認する

健康保険の被扶養者認定と、所得税の配偶者控除等は別の制度です。配偶者が自分の勤務先で社会保険へ加入していることだけで、税の控除が必ず対象外になるとは判断できません。

会社の家族手当にも独自の規定がある場合があります。税の控除は所得税の条件、健康保険は加入先の認定基準、手当は勤務先の規定というように確認する資料を分けましょう。共働きという働き方の名称だけで控除の有無を決めないことが大切です。

2026年分の配偶者控除の条件を確認

本人と配偶者の合計所得を見積もる

国税庁の配偶者控除の説明では、本人の合計所得金額が1,000万円以下であることなどの条件が示されています。本人の所得が1,000万円を超える場合は配偶者控除を受けられません。

2026年12月1日施行の改正により、通常の2026年末の年末調整では、配偶者の合計所得金額62万円以下という基準を確認します。給与収入しかない場合は136万円以下に対応しますが、年金や事業など別の所得がある場合に、給与だけの基準をそのまま使ってはいけません。

本人も配偶者も、手取りを合計所得金額として記入しないでください。年間の課税給与と賞与を集計し、当年の給与所得の計算を行い、他の所得があれば所定の方法で含めます。

法律上の婚姻や生計などの条件を照合

配偶者控除は、法律上の配偶者であること、生計を一にしていること、所得要件、事業専従者に関する要件などを確認します。婚姻しているだけで無条件に控除を受ける制度ではありません。

控除額も本人の所得などで異なります。本人の合計所得金額が900万円以下で、その他の要件を満たす通常の配偶者控除は38万円、70歳以上の老人控除対象配偶者なら48万円ですが、本人の所得区分が違えば同じ金額とは限りません。年齢と所得を当年の表へ対応させて確認しましょう。

確認すること 主な条件・考え方 間違いやすい点
本人の所得 配偶者控除等は合計所得1,000万円以下など 給与収入1,000万円と混同しない
配偶者の所得 2026年末の配偶者控除は62万円以下 手取りや売上をそのまま使わない
配偶者の給与だけの場合 給与収入136万円以下に対応 他の所得があれば給与だけの条件で決めない
婚姻・生計等 法律上の配偶者、生計などの要件 共働きという名称だけで判断しない

配偶者特別控除に当てはまる場合

相手所得62万円超133万円以下を確認

配偶者の所得が配偶者控除の基準を超えても、配偶者特別控除を受けられる場合があります。2026年分では、配偶者の合計所得金額が62万円を超え133万円以下であることや、本人の合計所得金額が1,000万円以下であることなどを確認します。

詳しい条件は国税庁の配偶者特別控除の説明で確認してください。控除額は本人と配偶者の所得によって変わるため、対象範囲の人が全員一律に38万円を受けるわけではありません。

配偶者の所得見積が境目に近い場合は、給与や賞与、他の所得を丁寧に確認します。「少し超えたから全部対象外」「範囲内だから最大額」と単純化せず、当年の申告書の表へそれぞれの所得を対応させましょう。

夫婦で互いに控除を重ねない

配偶者特別控除を夫婦が互いに適用することはできません。双方が年末調整書類を作る場合は、相手の所得見積だけでなく、誰がどの控除を申告するかも照合してください。

前年の入力内容を双方がそのまま使うと、今年の収入変化や申告の重複を見落とす場合があります。各自の勤務先へ出す内容を家族内で確認し、不明な項目は担当者へ相談しましょう。

共働きで申告書を書く順番と確認点

双方の給与・賞与と他所得を確認

まず本人と配偶者の当年の給与・賞与を、支給済み分と今後の見込分に分けます。他社給与や給与以外の所得があれば、その資料も確認してください。勤務先から受け取る給与見込額がある場合も、他の所得まで含んでいるとは限りません。

次に、国税庁の当年の年末調整手順と申告書に従って、本人と配偶者の合計所得金額の見積を記入し、控除額を確認します。扶養控除等申告書と配偶者控除等に関する申告欄では確認する目的が異なるため、片方へ書いたら他方もすべて不要とは考えないでください。

電子システムの場合は、最初に登録した家族情報が控除申告へ反映されることもあります。配偶者の有無、控除対象かどうか、所得見積をそれぞれ確認し、最終的な申告内容を見直しましょう。

見積変更は勤務先へ連絡する

提出後に賞与や配偶者の勤務状況が変わった場合は、所得見積と控除区分に影響がないか確認します。変更があるときは自分の勤務先へ速やかに連絡し、必要な訂正方法を確認してください。

控除額は所得から差し引く金額であり、同額が現金で戻るわけではありません。前年より控除が増えても、実際の還付額は源泉徴収税額などによって変わります。還付の多さを基準に申告内容を選ぶのではなく、本人と配偶者の実際の条件に沿って記入しましょう。

最後に、婚姻情報、本人所得、相手所得、生計などの条件、控除額、夫婦間の重複を順に確認します。配偶者がいても控除対象ではない場合は、その事実を欄の目的に沿って入力し、家族情報を一律に消さないようにしてください。

情報確認日:2026年11月4日。2026年12月の通常の年末調整を中心に整理しています。個別の適用や改正施行前の扱いは、国税庁の該当年分の説明・勤務先等で確認してください。

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